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2-9.設備の安全

今回は安全管理の中でも設備に係わる安全対策についてお話していきたいと思います。

目次

法律上での設備の決まり

施工を行う上で安全対策は任意のものではなく、最低限これだけは必要という最低レベルが定められています。

それが法律上での設備の決まりです。

それらは安衛法に記載されており、例を出すと以下のようなものがあります。

労働安全衛生規則 第二編 第十章 通路、足場等
(第五百四十条-第五百七十五条)
第一節  通路等
(通路の照明)
第五百四十一条  事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。

このように照度を確保することが定められていますので夜勤などがあれば、足場には照明が必要になります。

(架設通路)
第五百五十二条  事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)
ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)

中央同労災害防止協会安全衛生情報センターより抜粋
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h10-0.htm

最低限の安全

法律で定まる安全基準を下回った状態で作業をさせ、関係請負人が事故を起こした場合には、
元方事業者(元請)および関係請負人(下請)共に罰則が与えられます。

つまり、設備が不十分であれば、本人が苦しい・痛い思いをするだけではなく、行政上・刑事上の罰則が与えられるのです。

元方事業者については以下のような法律があります。

第 29 条(元方事業者の講ずべき措置等) 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の 規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

これらに基づき足場等を設置する場合には
法律に則り管理を行い、設備管理をする必要があります。
これが元請けの行う、安全指導であり、安全管理であります。

しかしあくまでこれは最低限行わなければならない安全レベルでしかありません。

さらなる安全対策

もちろん、先述したものは安全レベルの最低限ですので、
ゼネコン各社でさらなる上乗せルールを設けていることが多いです。

例えば、手すりの高さは85cmと法律では定められていますが、
会社ルールで90cmや95cmとしている。ようなことです。

労働災害が発生すると本人の苦しい・痛い思いのみならず、
社会的にも、工事評価的にも悪いものになりますので、災害自体を起こさない取り組みは必須です。

こういった背景からゼネコン各社は上乗せルールを定めています。

よく「〇〇建設の現場は厳しい。」なんて聞こえてきますが、
それは作業される方自身がケガをしないように。という強い気持ちがあるためです。

バランスの取れた安全管理

しかしながら、安全対策は厳しければ厳しいほど良いのか?
というと当然そうではありません。

足場から落ちないように
隙間なく壁パネルを設置すれば落ちないけど、作業ができません。
こんな極端な事例はないにしても、手すりを2段⇒3段にすれば作業性は落ちるし、
重機の周りを単管手摺で囲えば、重機は動けなくなります。

このように過度な安全対策は作業性を落とすため、
よく安全と工程・コストはトレードオフだと言われます。

安全設備に力を注ぎすぎると作業性が悪くなり施工に時間がかかりますし
安全設備を設置するコストだけではなく、工程がかかる分労務費もかさみます。

よってバランスの良い安全設備が必要になるのです。

バランスのとり方

バランスの取れた安全設備はどういったものかというと
やはりそれは作業する方の希望を反映しながら、
自分たち(管理者)の譲れないポイントを明確に・先に伝えることが重要です。

あとから「危険だからあの設備を増やせ」
なんてことを続けているといつか信頼を失うでしょう。
業性を考慮しつつ、これだけは法律上やらないといけないこと、
この設備だけは設置した状態で作業をしてもらいたいこと、

あるいは施工前にこうしておけば効率を確保しつつ作業ができる設備
なんかも相談することで考えることができます。

設備は『最低限のルールを知った上での』バランスが重要です。
なんでも『緩く・厳しく』するだけが管理とは言えませんので、
知識と会話こそ安全に必要なのです。

MAINSでは安全管理のアドバイスや
安全設備の基準などにも触れた施工計画の立案なども行えますので
ぜひともご依頼くださいね!

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